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消防設備点検
セイワシステムサービスは、三重県四日市市・桑名市・いなべ市・鈴鹿市エリアを中心に三重県全域で消防設備点検・工事・保守を手掛ける企業です。いざというときに消防設備が適切に動作するかどうかは重要なポイント。そのため、定期的な点検で状態を確認することは非常に重要です。こちらでは、消防設備点検について解説します。
消防設備点検とは
消防設備点検とは、正式には消防用設備等点検といい建物に設置した消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具といった消防用設備を定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。消防設備点検の実施は、消防法17条の3の3によって建物の所有者や管理者、占有者に義務付けられています。
消防設備点検が適切に行われない場合、法令違反となり罰則を受けることはもちろん、民事訴訟や刑事訴訟に発展する恐れもあるため必ず実施しましょう。消防設備点検は、基本的に消防設備業者などの専門の業者へ依頼することになります。消防署では点検を行っていないため注意が必要です。
以下のいずれにも該当しない建物の場合は、消防用設備点検報告には自分でも点検可能な項目があります。しかし、専門的な技術・器具が必要な場合や、点検時の安全面などを考慮し、消防庁では資格者による点検を推奨しています。
① 延べ面積1,000㎡以上の建物
② 地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物
消防設備点検が必要な対象建築物
消防設備点検を行わなければいけない建物は以下の通りです。規模もさまざまですが、これらに含まれる建物の関係者は消防設備点検を行わなければいけません。
主な関与物件
飲食店、オフィスビル、商業施設、複合施設、工場、病院、学校、保育園、集会所、博物館、駅ビル、地下街、ホテル、映画館、倉庫、物流センター、スポーツクラブ、美術館、アミューズメント施設、マンション、アパート、デイサービス施設、老人ホーム、神社仏閣、民泊用施設など
※表は左右にスクロールして確認することができます。
項 | 防火対象物の用途 | |
第1項 | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
第2項 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
二 | カラオケボックス・マンガ喫茶・複合カフェ・テレフォンクラブ・個室ビデオ等 | |
第3項 | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
第4項 | 百貨店・マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場 | |
第5項 | イ | 旅館等 |
ロ | 共同住宅等 | |
第6項 | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・更正施設・児童福祉施設(母子生活支援施設および児童厚生施設を除く)・身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)・知的障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設 | |
ハ | デイサービスセンター等 | |
二 | 幼稚園又は特別支援学校 | |
第7項 | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの | |
第8項 | 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの | |
第9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
第10項 | 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待ち合いの用に供する建築物に限る) | |
第11項 | 神社・寺院・教会その他これらに類するもの | |
第12項 | イ | 工場・作業場 |
ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | |
第13項 | イ | 自動車車庫・駐車場 |
ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | |
第14項 | 倉庫 | |
第15項 | 前各項に該当しない事業所等 | |
第16項 | イ | 特定複合用途防火対象 |
ロ | 非特定複合防火対象物 | |
ハ | 地下街 | |
二 | 準地下街 | |
第17項 | 文化財 | |
第18項 | アーケード |
点検が必要な消防設備
消防設備点検の対象となるのは、消防法や火災予防条例に基づいて設置されている消防設備です。弊社では、いずれの消防設備の点検に対応しております。また、法令に基づいて適正に検査を行った証として、消火器などの消防設備の指定された箇所に点検済証を貼ります。消防設備点検の依頼先をご検討中の方は、セイワシステムサービスへお気軽にご相談ください。
セイワシステムサービスで対応可能な消防設備点検項目
※表は左右にスクロールして確認することができます。
消火器具 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 |
水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 不活性ガス消火設備 |
ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 |
動力消防ポンプ設備 | 自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報設備 |
漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する 火災報知設備 |
非常警報器具及び設備 |
避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 | 消防用水 |
排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 (共同住宅用連結送水管) |
非常コンセント設備 (共同住宅用非常コンセント設備) |
無線通信補助設備 | 非常電源 (非常電源専用受電設備) |
非常電源 (自家発電設備) |
非常電源 (蓄電池設備) |
非常電源 (燃料電池設備) |
配線 | 総合操作盤 | パッケージ型消火設備 |
パッケージ型自動消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 |
共同住宅用 自動火災報知設備 |
住戸用自動火災報知設備及び 共同住宅用非常警報設備 |
特定小規模施設用 自動火災報知設備 |
加圧防排煙設備 |
複合型居住施設用 自動火災報知設備 |
特定駐車場用泡消火設備 |
点検時期と報告書について
消防設備点検や報告は定期的に行う必要があり、それぞれ「点検の種類」や「建物の用途」によって周期が異なります。それぞれの違いを把握し、適切なタイミングで点検と報告を行いましょう。点検についての不安やお悩みは、ぜひ弊社へご相談ください。
消防設備点検における点検の周期
点検の種類 | 点検の周期 |
---|---|
機器点検…外観又は簡易な操作による確認をする点検 | 6ヶ月に1回 |
総合点検…実際に消防設備を作動させ、全般的な機能を確認する点検 | 1年に1回 |
〔参照:平成16年5月31日消防庁告示第9号〕
消防設備点検における報告の周期について
建物の用途 | 報告の周期 |
---|---|
特定防火対象物…物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物 | 1年に1回 |
非特定防火対象物…工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場など | 3年に1回 |
〔参照:消防法施行規則第31条の6〕
消防設備点検・報告の主な流れ
消防設備点検や報告の流れは以下のページでご確認いただけます。弊社では、点検はもちろん改善工事や消防署への報告書の提出も承っております。経験豊富な専門資格所有者が対応いたしますのでご安心ください。
弊社は消防署への書類提出代行や改修工事までトータルサポート
セイワシステムサービスでは、点検作業の他にも点検案内に関する告知チラシの作成・掲示や消防設備点検結果報告書の作成、消防署への書類提出代行、軽微な消耗品の取り換えなど、消防設備点検をトータルでサポートしております。また、必要に応じて改善のご提案や改修工事も承っており、建物の利用者様はもちろんオーナー様や管理者様にも安心していただけるよう専門の資格を持つスタッフが全力で対応いたします。消防設備点検に関する疑問や気になる点などがありましたら、お気軽にセイワシステムサービスへご相談ください。
消防設備点検・工事のご依頼はセイワシステムサービスへ
消防設備点検は命を守るために重要な作業です。だからこそ、しっかりとサポートしてくれる業者を選ぶことが大切。セイワシステムサービスは、消防設備士や消防設備等点検資格者、防火対象物点検資格者などの資格を持った経験豊富なスタッフが在籍しています。工事から点検、その後の備えまでトータルで皆様をサポートし、緊急時や誤報の際も、24時間365日体制で対応可能です。消防設備に関する不安やお悩みは、弊社へお任せください。