小規模飲食店に対する改正令の公布|セイワシステムサービス消防設備点検・工事なら
セイワシステムサービス

三重・愛知・岐阜東海三県対応

メニュー

news お知らせ

小規模飲食店に対する改正令の公布

お知らせ 2018.04.03

消防法施行令の一部を改正する政令および、消防法施行規則の一部を改正する省令が3月28日に公布されました。

今回の改正は糸魚川市の大規模火災をうけ、飲食店等に対する消火器の設置範囲拡大と、設置および維持に関する技術上の基準の整備を行うものです。なお、施行日は平成31年10月1日となっています。経過措置期間は設けられませんので、平成31年9月30日までに設置しなければなりません。

■消火器具の設置基準見直しの対象となる防火対象物
  飲食店等「令別表第1(3)項に掲げるもの」

改正前:150?以上
   ↓
改正後:火を使用する設備または器具(消防法第9条に規定)を設けたもの面積に関わらず全て。
※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられているものは除く

「防火上有効な措置」とは
調理油過熱防止装置、自動消火装置または、その他の危険な状態の発生を防止するとともに発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けること。
※吹きこぼれにより火が消えた場合にガスの供給を停止する「立ち消え防止装置」についてはこれに該当しません。

トップに戻る