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官公庁ホームページ更新情報のご案内

お知らせ 2014.10.27

総務省消防庁は10月16日付で「消防法施工令の一部を改正する
政令(案)等に対する意見募集の結果及び政令等の公布」を掲載しました。

1 改正内容
今回の消防法施行令の一部を改正する政令等の主な改正事項は、以下のとおりです。
(1) 消防法施行令の一部を改正する政令において、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備(及
び動力消防ポンプ設備)、消火器又は簡易消火器具及び消防機関へ通報する火災報知設備の設
置に関する基準の見直しを行うものです。

(2) 消防法施行令の改正に関連して、消防法施行規則及び火災通報装置の基準の規定を見
直すものです。

今回の改正では、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院について、
原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務付けるほか、
屋内消火栓・動力消防ポンプ設備・消火器・火災通報装置の設置基準が見直されています。
同時に、スプリンクラー設備の設置を要しない診療科名等の規定もされています。

詳細は、総務省消防庁のホームページをご覧ください

総務省消防庁ホームページPDF

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